2026年10月の記事一覧
特定技能「物流倉庫」はいつから?試験・受入れ上限・企業要件
「倉庫内のピッキングや検品を担当する人材が集まらない」「外国人を採用したいが、自社の倉庫が対象になるのか分からない」。そのような企業様にとって、新たに特定技能の対象に加わった物流倉庫分野は、今後の人材確保を考えるうえで注目したい制度です。
今回は、物流倉庫会社・倉庫作業を受託する会社・運送会社の皆様に向けて、現在の準備状況、試験開始時期、受入れ上限、対象業務と企業側の準備事項を公式資料に基づいて整理します。
特定技能「物流倉庫」の準備状況(2026年10月12日時点)
| 項目 | 状況 |
|---|---|
| 対象分野への追加 | 2026年1月23日 分野別運用方針が閣議決定 |
| 上乗せ基準告示(特定技能) | 2026年6月26日 国土交通省告示第787号 公布 |
| 特定技能の運用要領別冊 | 2026年9月18日 公表 |
| 特定技能1号評価試験 | 本試験の開始時期は調整中 |
| 分野別協議会 | 設置に向けて調整中(加入要件・受付開始時期は今後公表) |
| 特定技能2号 | 物流倉庫分野では受入れなし |
試験と協議会の状況は、国土交通省のページで「2026年9月時点」の情報として案内されているものです。受入れ企業の要件は告示・運用要領別冊で具体化されている一方、試験日程と協議会の加入受付は確認日時点で公表されていません。
特定技能「物流倉庫」の受入れはいつから?
物流倉庫分野は、2026年1月23日の閣議決定で、特定技能(あわせて育成就労)の対象分野に追加されました。特定技能1号の運用要領別冊も、2026年9月18日に公表されています。
一方、国土交通省の試験案内(2026年9月時点)では、特定技能1号の評価試験開始時期は調整中・未定です。分野が追加されたことと、試験や協議会加入の条件が整って実際に外国人が就労できることは、区別して考える必要があります。
なお、技能実習制度に代わる育成就労制度は2027年4月1日に始まりますが、この日付をそのまま物流倉庫の特定技能1号の試験開始日・就労開始日と考えることはできません。
物流倉庫の特定技能評価試験はいつ始まる?
国土交通省によると、2026年2月末までに試行試験を終え、試験の適正性の了承を得る手続きが進められています。ただし、2026年9月時点の案内では、本試験の開始時期は未定で、試験実施要領も「調整中・今後公表予定」とされています。
初回試験日、申込開始日、開催国・会場、受験料などについては、確認日時点で公表されていません。出入国在留管理庁の試験実施予定一覧(2026年8月31日現在)でも、物流倉庫分野の試験予定は確認できませんでした。海外での採用を検討する場合も、希望する国での実施が正式に発表されるかを確認する必要があります。
運用要領別冊によると、この試験は物流倉庫における保管・荷役、流通加工、安全衛生に関する実践的な知識や、機器の取扱いの理解を確認するものです。
日本語能力の要件も確認しましょう
特定技能1号では、物流倉庫分野の技能評価試験に加え、JFT-BasicのA2.2相当以上、またはJLPTのN4以上の日本語能力が必要です。
技能実習2号を良好に修了した方は、職種・作業の種類にかかわらず日本語試験が免除されます。一方、運用要領別冊の別表では、物流倉庫分野の技能試験の免除対象となる技能実習2号の職種は定められていません。技能実習修了者であっても、物流倉庫分野の技能評価試験の合格が必要になる点にご注意ください。
物流倉庫の受入れ上限数と対象期間
| 制度 | 受入れ上限 | 対象期間 |
|---|---|---|
| 特定技能1号 | 11,400人 | 2026~2028年度 |
物流倉庫分野全体の受入れ見込数として「18,300人」という数字も公表されていますが、これは育成就労(6,900人)を含む合計です。特定技能1号の上限は11,400人です。いずれも2028年度末(2029年3月末)までの全国・分野全体の枠であり、年間の人数や1社当たりの人数ではありません。
分野別運用方針には、上限を超えることが見込まれる場合などに、在留資格認定証明書の交付の一時停止を求める仕組みも定められています。ご相談や採用の内定によって枠を確保できるものではないため、制度の状況を踏まえて採用計画を立てましょう。
特定技能「物流倉庫」の対象業務と対象事業者
従事できる業務は、物流倉庫において倉庫内で行われる入出庫貨物の受渡し・検品、貨物の移動、保管庫への格納、ピッキング、流通加工などの倉庫作業です。流通加工には小分け再包装、タグ取付け、ラベル貼り、セット組みなどが含まれますが、商品の機能を完成・向上させる加工は製造工程とされ、含まれません。事務所への連絡・報告、作業場所の整理整頓・清掃などの関連業務に付随的に従事することは差し支えありませんが、専ら関連業務に従事させることは認められません。
また、包装されていない食品に直接触れる業務は対象外です。物流倉庫分野の資格で、トラック運転手として採用できるという意味でもありません。
| 類型 | 受入れ可能な事業者 |
|---|---|
| A | 倉庫業の登録を受けた倉庫業者で、倉庫作業を自ら実施する者 |
| B | 登録倉庫業者が営業に使用している倉庫で、その倉庫業者の委託を受けて倉庫作業を実施する者 |
| C | 一般貨物・特定貨物自動車運送事業の許可を受けた者で、自ら占有する倉庫で倉庫作業を行う者、または事業に関連して他人の需要に応じ有償で倉庫作業を行う者 |
類型Cの運送事業者の場合、運賃等とは別に作業料金を受け取って引き受けている倉庫作業である必要があり、運送に伴う荷役として運賃に含まれている作業は「倉庫作業」に当たりません。「倉庫がある」というだけで、すべての製造業・小売業の自社倉庫が対象になるわけではない点にもご注意ください。
受入れ企業に求められる条件
上乗せ基準告示と2026年9月18日に公表された特定技能の運用要領別冊では、次のような条件が定められています。
- 入庫・在庫・出庫管理の機能を持つ情報システム(いわゆる倉庫管理システム(WMS))を、外国人が就業する倉庫で利活用していること
- そのシステムと連携し、生産性・労働安全衛生の向上に役立つ機器や情報システムを継続して利活用し、協議会加入日から1年以内に利活用状況を協議会へ報告すること
- 在留諸申請の前に、分野別協議会へ加入すること(支援を登録支援機関に全部委託する場合は、その登録支援機関も在留諸申請の前に加入が必要)
- 類型Bの委託先事業者は、委託元の倉庫業者と、雇用の継続に係る責任を負う旨の協定書を共同で作成すること
- 直接雇用に限ること(派遣による受入れは不可)
- 国土交通大臣等が行う調査・指導に協力し、本人の求めに応じて実務経験を証明する書面を交付すること
国土交通省のQ&Aでは、WMSは製品名として「倉庫管理システム」と銘打っていなくても、入庫・在庫・出庫管理の機能を満たしていればよく、自社で所有していなくても就業する事業所で使える状態にあればよいとされています。現場の作業内容・契約関係・システムの状況をあわせて確認することが重要です。
2027年に向けて、今から始めたい受入れ準備
- 自社が対象となるか確認する
倉庫業の登録、運送事業の許可、委託元との契約関係、作業料金の受け取り方を整理します。 - 採用後に任せる作業を具体化する
検品・格納・ピッキング・流通加工などの配分、食品への接触の有無、運送に伴う荷役との違いを確認します。 - システム・安全教育を整える
倉庫管理システムと連携機器の利用状況、作業手順、危険箇所を伝える方法を確認します。 - 採用・生活支援の計画を立てる
採用人数、待遇、住居、通勤、相談担当者を具体化し、義務的支援を自社で行うか登録支援機関に委託するかを決めます。
試験日程や協議会の発表を待つ間にも、企業側で進められる準備があります。発表後に要件の確認や受入れ体制づくりに着手すると、希望する採用時期に準備が間に合わないことも考えられます。
よくあるご質問
Q. 今すぐ物流倉庫分野で特定技能外国人を採用できますか?
A. 受入れ企業の要件は告示と運用要領別冊(2026年9月18日公表)で示されていますが、現時点では、特定技能としての就労開始に必要な評価試験の実施や分野別協議会への加入の準備が整っていません。ただし、対象業務の確認や採用計画、倉庫管理システムなどの受入れ体制の準備は進められます。
Q. 派遣会社を通じて受け入れられますか?
A. 物流倉庫分野は直接雇用に限られ、特定技能外国人を派遣すること・派遣された者を受け入れることはできません。
Q. 特定技能2号に移行できますか?
A. 物流倉庫分野では、現時点で特定技能2号の受入れはありません。
Q. WMSを自社で導入していないと受け入れられませんか?
A. システムの「利活用」が要件のため、自社所有でなくても、外国人が就業する事業所で入庫・在庫・出庫管理の機能を持つシステムを使える状態であればよいとされています。
Q. 支援業務は登録支援機関に委託できますか?
A. 委託できます。ただし物流倉庫分野では、委託先の登録支援機関も分野別協議会の構成員であることなどが条件とされ、在留諸申請の前に協議会へ加入している必要があります。
物流倉庫分野の外国人採用は、サファルタへご相談ください
株式会社サファルタは、広島県を中心に全国の企業様の外国人材採用を支援しています。ネパール人材の紹介・登録支援に加え、行政書士・社会保険労務士の専門性を生かし、在留手続きや雇用管理も含めてご相談を承ります。事業内容や特定技能に関する最新情報もあわせてご覧ください。
「当社の倉庫は対象になるのか」「委託作業でも採用できるのか」「倉庫管理システムの要件を満たしているか」「支援業務を登録支援機関に委託したい」など、採用方針が固まっていない段階でも、どうぞお気軽にご相談ください。
2027年に向けて無理のない受入れ計画を立てるためにも、早めにご相談いただけますと幸いです。
特定技能「資源循環」はいつから?試験・受入れ上限・認証要件
廃棄物の選別など、中間処理の現場で人材確保にお困りではありませんか。特定技能制度に新たに加わった資源循環分野では、廃棄物処理事業者による外国人材の受入れに向けた準備が進んでいます。2026年8月には分野別の協議会が発足し、受入れ企業に求められる入会基準(優良機関認証の基準)も公表されました。
ただし、廃棄物処理に関わるすべての会社・作業が対象となるわけではありません。今回は、産業廃棄物・一般廃棄物の中間処理を行う企業様に向けて、現在の準備状況、評価試験の予定、受入れ上限、企業要件を公式資料に基づいて整理します。
特定技能「資源循環」の準備状況(2026年10月12日時点)
| 項目 | 状況 |
|---|---|
| 対象分野への追加 | 2026年1月23日 分野別運用方針が閣議決定 |
| 上乗せ基準告示(特定技能) | 2026年7月30日 環境省告示第36号 |
| 分野別協議会 | 2026年8月27日 第1回協議会を開催し、規約・入会基準・行動規範などを決定 |
| 協議会への入会申請 | 入会受付に向けて準備中(第1回協議会では、2026年10月末頃までに受入れ支援サイトへ申請フォームを設置する予定と説明。確定日ではありません) |
| 特定技能1号評価試験 | 2026年度内に実施開始予定(日程・実施国等は未公表) |
| 特定技能の運用要領別冊 | 未公表(環境省は「詳細決まり次第お知らせ」と案内) |
上乗せ基準の告示や協議会の発足など、制度の枠組みは整いつつあります。一方で、試験日程と協議会の入会受付は、確認日時点で公表されていません。
特定技能「資源循環」の受入れはいつから?
資源循環分野は、2026年1月23日の閣議決定で、特定技能(あわせて育成就労)の対象分野に追加されました。なお、技能実習制度に代わる育成就労制度は2027年4月1日に始まりますが、本記事では即戦力人材を受け入れる特定技能1号について解説します。
資源循環分野の受入れについて、環境省の概要資料は2027年4月頃の受入れ開始(予定)を示しています。また、環境省が案内する受入れ支援サイトのFAQは、実際の外国人の受入れ開始が2027年度中に可能となることを目指すと説明しています。
したがって、採用計画を「2027年4月に必ず就労開始できる」と固定することは避け、試験、協議会への入会、在留手続きの正式な案内を確認しながら進めることが大切です。
資源循環の特定技能評価試験はいつ始まる?
資源循環分野 外国人材受入れ支援サイトのFAQでは、特定技能1号で就労するための技能評価試験(資源循環分野特定技能1号評価試験)について、2026年度内に実施開始予定と案内されています。「2026年度内」は、2027年3月末までを指します。
ただし、具体的な初回試験日・申込開始日・実施国・会場・受験料などは、確認日時点では公表されていません。環境省の試験情報は「詳細決まり次第お知らせします」とされ、受入れ支援サイトの試験実施機関の案内も準備中です。なお、第1回協議会の議事概要によると、産業廃棄物と一般廃棄物の中間処理で特定技能評価試験は共通となるのかという質問に対し、環境省が「ご理解のとおり」と回答しており、共通の試験となる見込みです。
「年度内の開始予定」と「試験日程が確定したこと」は区別し、候補者の募集や採用時期を検討しましょう。
技能試験に加えて日本語能力も必要です
特定技能1号では、分野の技能評価試験に加えて、日本語能力の要件を満たす必要があります。分野別運用方針では「日本語教育の参照枠」のA2.2相当以上とされ、受入れ支援サイトではJFT-Basic(A2.2相当以上)やJLPTのN4合格等が例示されています。
資源循環の受入れ上限数と対象期間
| 制度 | 受入れ上限 | 対象期間 |
|---|---|---|
| 特定技能1号 | 900人 | 2026~2028年度 |
資源循環分野全体の受入れ見込数として「4,500人」という数字も公表されていますが、これは育成就労(3,600人)を含む合計です。特定技能1号の上限は900人である点にご注意ください。
いずれも2028年度末(2029年3月末)までの全国・分野全体の人数であり、年間の人数や1社当たりの人数ではありません。分野別運用方針では、見込数を超えることが見込まれる場合などに、在留資格認定証明書の交付の一時停止を求める仕組みも定められています。特定技能1号の枠が限られていることを踏まえ、採用人数と時期を具体的に検討しておきたいところです。なお、ご相談や採用の内定によって受入れ枠を確保できるわけではありません。
特定技能「資源循環」の対象業務と対象事業者
資源循環分野の業務区分は「廃棄物処分業(中間処理)」です。一般廃棄物・産業廃棄物の両方が対象で、選別、破砕、圧縮、解体、焼却、中和などにより、廃棄物の減量化・再資源化等を行う業務が想定されています。扱う廃棄物の品目や処理方法は、対象となるかどうかに関係しないとされています。また、破砕・中和・焼却等の設備操作など、同じ業務に従事する日本人が通常行う関連業務に付随的に従事することは差し支えありません。
一方で、収集運搬だけを行う事業者は対象となりません。対象事業者は、廃棄物処理法上の処分業者のほか、再生利用認定・広域認定・無害化処理認定を受けた事業者、各種リサイクル法の認定事業者やその委託先なども分野別運用方針の別添に列挙されています。自社がどの類型に当たるかは、許可証・認定書で確認しておきましょう。
協議会への入会と「優良機関認証」の基準
受入れ企業は、受入れ前に資源循環分野特定技能・育成就労協議会へ入会する必要があり、入会にあたっては協議会による書面・実地での確認(優良機関認証)を受けます。この確認は受入れ後も2年に1回(書面及び立入検査)行われ、認証されなかった場合は受入れ要件を満たさないこととなります。
2026年8月27日の第1回協議会で決定された入会基準では、主に次の内容が定められています。
- 告示に定める対象事業者に該当し、廃棄物の中間処理(減量化、減容化、安定化及び安全化)を行っていること
- 廃棄物処理法に基づく優良産廃処理業者(いわゆる優良認定)であること、または協議会の基準により優良産廃処理業者に相当する者と認められること
- 労働安全衛生法に基づく安全衛生推進者または衛生推進者を選任していること(常時使用する従業員が10人以上の場合は安全管理者の選任)※下記の注をご覧ください
- 次のいずれか一つ以上に該当すること:厚生労働省の安全衛生優良企業公表制度の認定、ISO45001の認証、JIS Q 45100の認証
※安全管理者の選任について:公表された協議会の入会基準には、常時使用する従業員が10人以上の場合、安全管理者を選任する旨が記載されています。これは労働安全衛生法の一般的な選任義務(清掃業・製造業などの政令で定める業種で、常時50人以上の労働者を使用する事業場に安全管理者の選任義務。10人以上50人未満の事業場は安全衛生推進者等の選任)とは異なるため、入会準備にあたっては協議会事務局に具体的な取扱いをご確認ください。
つまり、既存の優良認定(またはそれに相当すること)に加えて、労働安全衛生面の体制や認証も求められます。ISO45001などの取得には一定の期間がかかることも考えられるため、現在の取得状況を早めに確認しておくことをおすすめします。
入会申請については、第1回協議会の議事概要に、事務局と環境省とで協議のうえ2026年10月末頃までに受入れ支援サイトに入会のための申請フォームを設置する予定であること、申請後は事務局が審査し、入会基準を満たす場合に入会を認めることが記載されています。これは協議会で説明された予定であり、確定した受付開始日ではありません。受入れ支援サイトの協議会ページでは、確認日時点で入会方法は「準備中」とされています。
雇用形態と登録支援機関への委託
資源循環分野の特定技能外国人は直接雇用に限られ、派遣による受入れはできません。受入れ企業(特定技能所属機関)は、分野別協議会の構成員となることに加え、協議会や環境省が行う調査・指導などへの協力、本人の求めに応じた実務経験を証明する書面の交付が求められます。
1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託することもできますが、その場合は、協議会や環境省の活動に必要な協力を行う登録支援機関に委託していることが条件とされています。委託先を選ぶ際は、分野特有のこの条件も確認しておきましょう。
2027年に向けて、今から始めたい受入れ準備
- 許可・事業内容を確認する
処分業の許可や各種認定と実際の中間処理工程を整理し、対象事業者に該当するか確認します。 - 任せたい業務を整理する
選別等の中間処理と収集運搬を分け、配置予定の作業を明確にします。 - 入会基準に照らして体制を点検する
優良認定(または相当する基準)、安全衛生推進者・安全管理者の選任、安全衛生優良企業認定・ISO45001・JIS Q 45100の取得状況を確認します。 - 採用計画と支援体制を具体化する
求める経験・日本語力、採用人数、待遇、住居、通勤、安全教育の方法を検討し、義務的支援を自社で行うか登録支援機関に委託するかを決めます。
試験日程や入会受付の発表を待つ間にも、企業側で進められる準備があります。発表後に要件の確認や受入れ体制づくりに着手すると、希望する採用時期に準備が間に合わないことも考えられます。
よくあるご質問
Q. 収集運搬のみの会社でも受け入れられますか?
A. 受入れ支援サイトのFAQでは、収集運搬のみを行う事業者は資源循環分野での受入れはできないとされています。
Q. 一般廃棄物の中間処理でも対象になりますか?
A. 対象です。一般廃棄物・産業廃棄物のどちらの中間処理も対象とされ、第1回協議会の質疑では、特定技能評価試験も共通となる旨の回答が環境省からありました。
Q. ISO45001は必須ですか?
A. 入会基準では、安全衛生優良企業公表制度の認定、ISO45001、JIS Q 45100のいずれか一つ以上が求められています。ISO45001に限られるわけではありません。
Q. 今すぐ外国人を資源循環分野で採用できますか?
A. 現時点では、特定技能としての就労開始に必要な準備(評価試験の実施、協議会への入会受付、特定技能の運用要領別冊の公表など)が整っていません。ただし、対象業務の確認や採用計画、入会基準を踏まえた受入れ体制の準備は進められます。
Q. 支援業務は登録支援機関に委託できますか?
A. 委託できます。ただし資源循環分野では、協議会や環境省の活動に必要な協力を行う登録支援機関に委託していることが条件とされています。
Q. 技能実習を修了した人材は、試験が免除されますか?
A. 日本語試験と技能試験で扱いが異なります。
- 日本語試験:出入国在留管理庁の特定技能運用要領では、技能実習2号を良好に修了している場合、原則として、修了した職種・作業の種類にかかわらず日本語能力水準の試験等による証明は不要(N4レベルの試験免除)とされています。
- 技能試験:技能実習2号の職種・作業と従事する業務に関連性が認められる場合に免除される仕組みですが、資源循環分野でどの職種・作業が該当するかは、確認日時点で特定技能の運用要領別冊が公表されていないため確認できません。今後公表される運用要領等でご確認ください。
資源循環分野の外国人採用は、サファルタへご相談ください
株式会社サファルタは、広島県を中心に全国の企業様の外国人材採用を支援しています。ネパール人材の紹介・登録支援に加え、行政書士・社会保険労務士の専門性を生かし、在留手続きや雇用管理も含めてご相談を承ります。事業内容や特定技能に関する最新情報もあわせてご覧ください。
「当社の処理工程は対象になるのか」「入会基準を満たしているか」「支援業務を登録支援機関に委託したい」など、採用方針が固まっていない段階でも、どうぞお気軽にご相談ください。
2027年に向けて無理のない受入れ計画を立てるためにも、早めにご相談いただけますと幸いです。
ご相談無料です。
お気軽にお問い合わせください。

