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外食業分野の特定技能に関する最新動向について

令和8年3月27日、出入国在留管理庁および農林水産省より、特定技能「外食業分野」に関する新たな運用方針が公表されました。

今回のポイント

  • 令和8年4月13日以降に受理される外食業分野の在留資格認定証明書交付申請は、原則として不交付
  • 同日以降に受理される在留資格変更許可申請も、原則として不許可
  • ただし、制度全体が停止するわけではなく、外食業分野の新規受入れ運用が厳格化されたもの

これにより、外食業分野では、令和8年4月13日以降に受理される特定技能1号の在留資格認定証明書交付申請について、原則として不交付とする取扱いが示されました。あわせて、同日以降に受理される在留資格変更許可申請についても、原則として不許可とされる方針が発表されています。

この発表を受けて、外食業の事業者様の中には、「今後は特定技能の受入れができなくなるのではないか」と不安を感じておられる方もいらっしゃるかもしれません。

ただし、今回の措置は制度全体が停止するというものではなく、外食業分野における新規受入れについて、受入れ見込数(上限5万人)との関係から運用が厳格化されたものと理解するのが適切です。

まず確認したいこと

そのため、まず重要になるのは、現在進行中の案件がどの段階にあるかを整理することです。

すでに申請済みの案件であっても、申請の受理時期や進捗状況によって見通しが異なります。特に、4月13日より前に受理された申請についても、現に在留している方からの変更申請が優先されるため、交付までに相当な遅延が生じる可能性があります。これから受入れを検討される場合も、候補者が海外在住なのか、日本国内に在留しているのか、また現在保有している在留資格によって、対応の方向性が変わってきます。

確認しておきたい項目

  • いつ申請した案件か
  • 現在どの段階にあるのか
  • 追加資料の提出が必要になりそうか
  • 候補者が海外在住か、日本国内在留か
  • 現在保有している在留資格は何か

現時点で考えられる対応

現時点で外食業の事業者様が取るべき対応としては、まず進行中案件の棚卸しが挙げられます。

いつ申請した案件か、今どの段階にあるのか、今後追加資料の提出が必要かといった点を改めて確認し、見通しを整理しておくことが重要です。

また、既に外食業分野で特定技能1号として在留している方の採用可能性を検討することも、現実的な選択肢の一つです。

今回の運用では、すでに外食業分野で特定技能1号として在留している方の転職に伴う申請については、通常どおり審査される取扱いが示されています。新規受入れが厳しくなる中では、国内在留者の活用という視点がこれまで以上に重要になると考えられます。

さらに、採用時期の見直しや人員計画の再整理も必要になる場面があります。

採用を前提として進めていた計画について、入社時期や配置時期に無理がないかを改めて見直し、既存スタッフの配置や教育体制も含めて、短期的な対応を検討しておくことをおすすめします。

対応の方向性

  • 進行中案件の棚卸しを行う
  • 受理時期・進捗状況を踏まえて見通しを整理する
  • 国内在留の特定技能人材の採用可能性を検討する
  • 採用時期や人員計画を見直す
  • 短期的な現場運営も含めて体制を再確認する

冷静な情報整理が大切です

大切なのは、今回のニュースを必要以上に悲観的に受け止めることではなく、自社の案件ごとに、いま何ができるのかを一つずつ整理していくことです。

外食業分野における特定技能の受入れは、確かにこれまでより慎重な対応が求められる局面に入りましたが、すべての可能性が閉ざされたわけではありません。個別の状況に応じて、なお検討できる余地があるケースもあります。

株式会社サファルタでは、制度変更があった際にも、いたずらに不安をあおるのではなく、最新の公表情報を踏まえたうえで、事業者様ごとの現実的な対応策を整理し、ご提案することを大切にしております。

外食業分野での受入れをご検討中の事業者様へ
現在進行中の案件の確認や、今後の採用方針の整理も含めて、お気軽にご相談ください。

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